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へずまりゅうの公職選挙法違反の疑いとは?何したと陳情?買収疑惑や陳情第33号を解説

奈良市議会議員のへずまりゅう氏をめぐり、「公職選挙法違反の疑い」「買収疑惑」といった話が注目されています。

きっかけとなったのは、2026年9月3日の奈良市議会で配付された陳情第33号です。

正式名称は「選挙運動における買収及び公職選挙法違反の疑いに関する調査の依頼」で、2025年7月に行われた奈良市議会議員選挙について、飲食費などの供与や選挙運動費用収支報告書、選挙カーの運転手手当などを調べるよう求めています。

ただし、ここで押さえておきたいのは、奈良市議会がへずまりゅう氏の公職選挙法違反を認定したわけではないという点です。

陳情第33号そのものには候補者の名前が明記されていません。一方、へずまりゅう氏自身が9月3日にXで、この陳情書について「嘘まみれ」「証拠は一切ありません」と反論しており、自身に関する陳情として受け止めていることが分かります。

では、へずまりゅう氏は具体的に「何した」とされているのでしょうか。

奈良市議会の公式資料をもとに、陳情第33号に書かれた内容と、現時点で公的に確認されている内容を見ていきます。

目次

へずまりゅうは何したとされる?公職選挙法違反の疑いが出た陳情第33号

奈良市議会が公開した陳情第33号は、2026年8月19日に受理され、9月3日の定例会で配付されました。

陳情の趣旨には、2025年7月の奈良市議会議員選挙で、候補者や運動員による「利益供与」や「収支報告の不備」があったとして、議会による調査や対応を求める内容が記載されています。

陳情書では、大きく5つの疑いが示されています。

選挙運動員への飲食費や施設利用料の供与による買収疑惑

1つ目は、選挙運動員への飲食費などの提供です。

陳情書では、運動員に対し、焼き肉やすき焼きの飲食代、奈良健康ランドの利用料などを候補者側が全額または一部負担したとする主張が記載されています。

さらに、選挙運動費用収支報告書では「無償」とされている人物についても、飲食代や施設利用料の提供を受けたとの主張があります。九州から応援に来た人などへの提供についても触れられています。

これはあくまで陳情者側が示した内容です。

奈良市議会が「買収があった」と認定した資料ではありません。

選挙運動費用収支報告書に虚偽記載があるとの疑い

2つ目は、選挙運動費用収支報告書の記載です。

陳情書では、東京都在住の人物について、現地で具体的な選挙運動をしていなかったにもかかわらず、「5日間、無償で選挙運動に従事した」とする趣旨の記載があったと主張しています。

陳情者は、実際の活動と収支報告書の内容に差があるのではないかと問題視しています。

ただ、公開されている陳情書だけから、その人物が実際にどのような活動をしたのかまで判断することはできません。

陳情書には「情報公開請求により取得した選挙運動費用収支報告書の記載内容に基づく」とありますが、この陳情の記載自体が違反認定を意味するものではありません。

買収を隠すための指示や口裏合わせがあったとの主張

3つ目は、候補者側が飲食代などの負担を候補者本人からの提供と見られないようにしていたのではないか、という指摘です。

陳情書には、支払った人物について口裏を合わせるよう求めたとする証言や、第三者を通じて支払いを行ったとする内容が記載されています。

また、市内の人と市外の人で買収に当たるかどうかを区別する趣旨の発言があったとの主張も掲載されています。

かなり具体的な内容ですが、これらについても陳情者側の主張という位置付けです。

公開された奈良市議会資料の中で、議会や捜査機関が発言の存在や違法性を認定したわけではありません。

無償で活動した女性の勤務先で商品を購入した「事後買収」の疑い

4つ目は、選挙後の商品購入です。

陳情書では、無償でいわゆる「うぐいす嬢」として活動した女性の勤務先で、候補者が選挙後に数千円以上の商品を購入したとしています。

陳情者は、この商品購入が選挙運動への事後的な対価だったのではないかと疑問を示しています。

一方、商品を購入した事実があったとしても、それだけで選挙運動への対価だったと決まるわけではありません。

購入に至った経緯や目的などを含めた事実関係が焦点になります。

選挙カーの運転手手当を7日分請求したとの疑い

5つ目が、選挙カーの運転手手当をめぐる問題です。

陳情書では、公費負担として特定の1人に7日分の選挙カー運転手手当が請求された一方、陳情者自身が活動に参加した4日間について、候補者本人が運転していたと主張しています。

さらに、候補者本人がライブ配信で、自ら選挙カーを運転していたという趣旨の発言をしたとも記載されています。

この部分について陳情者は、実際の運転状況と公費請求の内容が一致していたのか調査するよう求めています。

へずまりゅうの選挙カー運転手手当は?奈良市の公費負担制度を確認

選挙カーの運転手手当は、今回の陳情第33号でも具体的に指摘されている部分です。

奈良市が公開している2025年7月20日執行の奈良市議会議員選挙の記録を見ると、選挙運動用自動車の運転手の雇用について、公費負担の限度額は「各日について12,500円」とされています。

同選挙では55人が立候補し、そのうち30人が運転手の雇用で公費負担を受けています。

奈良市の書類では実際に運転した実績に基づく証明を求めている

奈良市が公開している「選挙運動用自動車使用証明書(運転手)」の様式には、「使用の実績に基づいて、運転手ごとに別々に作成」するよう記載されています。

また、同じ日に2人以上の運転手を雇用した場合、公費負担の対象になるのは候補者が指定する1人とされています。

そのため、陳情第33号で問題視されているのは、「書類上で運転手として扱われている人物」と「実際に選挙カーを運転していた人物」が一致していたのかという点です。

奈良市が公開している選挙全体の記録からは、どの候補者が何日分、誰を運転手として請求したのかまでは確認できません。

陳情書が主張する「特定の1人に7日分」という内容については、陳情者が取得した資料と実際の運転状況を照合した結果として示しているものです。

へずまりゅうの買収疑惑は公職選挙法違反になる?

公職選挙法では、選挙運動に関連した飲食物の提供について細かな制限があります。

今回の陳情では焼き肉やすき焼きなどの飲食代が取り上げられているため、この部分も注目されています。

選挙運動に関する飲食物の提供は原則禁止

公職選挙法第139条では、選挙運動に関する飲食物の提供を原則として禁止しています。

湯茶や通常程度の菓子は除外され、一定の条件と数量の範囲で選挙運動員などに弁当を提供できる例外も設けられています。奈良市が過去に公開した選挙啓発資料でも、選挙運動のために飲食物を振る舞うことはできず、一定範囲の弁当などが例外として説明されています。

ただ、陳情書に書かれた飲食や施設利用が実際に行われたのか、それが選挙運動への見返りだったのか、公職選挙法上どの規定に該当するのかは別の話です。

陳情が提出された段階で「買収が成立した」と決まったものではありません。

陳情第33号はへずまりゅうを名指ししている?

今回のニュースで少し分かりにくいのが、陳情書とへずまりゅう氏の関係です。

奈良市議会が公開した陳情第33号の本文を見ると、「候補者」と記載されているものの、「へずまりゅう」という名前は記載されていません。

それでもへずまりゅう氏の名前が広く報じられているのは、本人が自身のXでこの陳情書について反応したためです。

へずまりゅう本人は「嘘まみれ」「証拠は一切ない」と反論

スポニチアネックスの報道によると、へずまりゅう氏は2026年9月3日にXを更新し、自身が公職選挙法違反に関する陳情書を提出されたとの認識を示しました。

本人は陳情内容を「嘘まみれ」とし、「証拠は一切ありません」と全面的に反論しています。

さらに、奈良市議会事務局にホームページからの掲載取り下げを求めたものの、提出者の承諾がなければ難しいとの説明を受けたとも投稿しています。

つまり現段階では、「陳情者が公職選挙法違反の疑いを主張していること」と、「へずまりゅう氏がその内容を否定していること」の双方が出ている状態です。

陳情第33号が公開された=公職選挙法違反が認定されたわけではない

奈良市議会の公式サイトでは、陳情は市民の意見や要望を行政に反映させる制度と説明されています。

陳情は誰でも提出でき、請願とは異なり紹介議員も必要ありません。また、提出された陳情文書表はホームページで公開される運用になっています。

そのため、市議会の公式ホームページに陳情第33号が掲載されていること自体は、市議会が内容を事実と認めたことを意味しません。

2026年9月3日の9月定例会ページでも、陳情第33号は「本会議で配付された陳情文書表」として掲載されています。

警察への相談についても陳情者側の説明

陳情第33号には、陳情者が2025年12月10日に奈良警察署へ事実関係の相談や情報提供を行ったとの記載もあります。

陳情者の説明では、選挙から約5か月が経過し、防犯カメラ映像など客観的な証拠の保全が難しかったことなどから、積極的な捜査には至らなかったとされています。

この経緯についても、奈良県警が今回の陳情内容を事実と認定したという意味ではありません。

陳情書に記された陳情者側の説明として受け取るのが現状に合っています。

へずまりゅうは公職選挙法違反で辞任する?今後の焦点

へずまりゅう氏は2025年7月20日の奈良市議会議員選挙で8,320票を獲得して当選しました。奈良市議会の最新の議員名簿でも、無所属の奈良市議として掲載されています。

今回の陳情第33号を受け、本人は「議員辞職に追い込まれそう」と投稿していますが、辞任を表明したわけではありません。

むしろ本人は、陳情内容を否定したうえで、応援する人のために活動を続ける考えを示しています。

現時点で奈良市議会が公開しているのは、公職選挙法違反の「疑い」に関する調査を求める陳情です。

今後は、陳情で挙げられた飲食費、選挙運動費用収支報告書、選挙カー運転手の公費請求などについて、新たな資料や関係者の説明が出るのかが焦点になります。

へずまりゅうの公職選挙法違反の疑いと買収疑惑で分かっていること

へずまりゅう氏をめぐる公職選挙法違反の話は、奈良市議会が違反を認定したものではなく、市民から提出された陳情第33号が発端です。

陳情書では、選挙運動員への飲食費や施設利用料の供与、選挙運動費用収支報告書の記載、支払いをめぐる指示、選挙後の商品購入、選挙カー運転手手当の公費請求という複数の疑いが示されています。

一方、へずまりゅう氏本人は陳情内容を否定し、「証拠は一切ない」と主張しています。

奈良市議会の公式資料で確認できるのは、陳情第33号が2026年8月19日に受理され、9月3日の定例会で配付・公開されたことまでです。

「へずまりゅう氏が公職選挙法違反をした」と確定した段階ではなく、陳情で示された具体的な主張に対して、今後どのような調査や説明が行われるのかが注目されます。

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